

CASE 3路線価とは?相続税路線価・固定資産税路線価とは?

路線価には、�@相続税路線価と�A固定資産税路線価の2種類があります。
�@相続税路線価は相続税・贈与税を算出する基準。
�A固定資産税路線価は、固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税を算出する基準となります。
�@は国税、�Aは地方税です。
�@相続税路線価は相続税・贈与税を算出する基準。
�A固定資産税路線価は、固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税を算出する基準となります。
�@は国税、�Aは地方税です。


土地の価値を示す代表的なもので、相続税や贈与税を計算する際に使用する土地の価値になります。
毎年発表される公示地価の8割程度の価格になっており、誰でも簡単にインターネットサイトから閲覧する事が可能です。
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