収益物件の都市計画税とは?どのようにして税額は決定するの?市街化区域との関係は?-投資博士で勉強しよう!-|不動産投資博士

←不動産賃貸経営博士
>
>
>
>
収益物件の都市計画税とは?どのようにして税額は決定するの?市街化区域との関係は?-投資博士で勉強しよう!-
不動産投資博士で勉強しよう!
2016年4月
  • CASE1
  • CASE2
  • CASE3

収益物件の都市計画税とは?どのようにして税額は決定するの?市街化区域との関係は?

CASE 3収益物件の都市計画税とは?どのようにして税額は決定するの?市街化区域との関係は?

シェア
ツイート
LINEで送る

都市計画税は市街化区域内の不動産に掛かる税金です。
なので市街化調整区域や都市計画区域外では都市計画税が掛からないです。

税額の決め方は固定資産税と同じ決め方だと思います。

ちなみに不動産の取引上、固定資産税・都市計画税を合わせて公租公課と言ったり、都市計画税等・固定資産税等・全て二つを意味するケースが多いです。

税額の納税義務者は1月1日に所有している人が納税義務がありますので、不動産の売買では残金決済時にその辺りの清算を通常は行います。
富士企画株式会社
回答会社

東京都新宿区四谷1-19-16 第一上野ビル6F
TEL 03-6380-6780 / FAX 03-6380-6783

都市計画税は、市街化区域内にある不動産に課税されます。

課税方法は、固定資産税同様に、毎年1月1日段階で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に、その不動産の所在する市町村が課税する市町村税です。

税率は、固定資産税評価額×0.3%が上限です。
株式会社リッチロード
回答会社

東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル40階
TEL 03-6161-1555 / FAX 03-6161-1556

シェア
ツイート
LINEで送る

AD

p?

あなたにおすすめの収益物件

収益物件クイック検索

⇒詳細条件から検索をする

無料売却査定依頼